医療的ケア研修
平成23年6月22日に公布された「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」により、平成24年4月1日から、一定の研修を受けた介護職員等が一定の条件の下に、たんの吸引等の医療的ケアを行うことが法的に可能になりました。これは、「一定の研修を受けた(認定を受けた)介護職員等は、保健師助産師看護師法の規定にかかわらず、診療の補助として、医師の指示のもとに、医行為を行うことを業とすることができる」ことを意味します。
医療的ケアの認定は【第1・2号】と【第3号】に区分されます。第1・2号認定は、不特定の者(どなたにでも)に認定を受けたケアを実施することができます。第3号認定は、ケアの必要な方の必要な項目についての認定を受けるので、特定の者(〇〇さん)の特定のケアのみ実施することができます。
区分 | 口腔 | 鼻腔 | カニューレ | 胃・腸ろう | 経鼻経管 |
1号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2号 | 取得したい項目を1~4つ選択 | ||||
3号 | ケアの必要な方の必要な項目を選択 |
医療的ケア研修の区分
第1・2号研修
STEP
基本研修
講義50時間
STEP
筆記試験
9割以上正解で合格
STEP
シュミレーター演習
STEP
実地研修
第3号研修
STEP
基本研修
講義8時間
STEP
筆記試験
9割以上正解で合格
STEP
シュミレーター演習
口腔内吸引 | 問題なくできるまで |
鼻腔内吸引 | |
気管カニューレ内吸引 | |
胃ろう・腸ろう | |
経鼻経管栄養 |
STEP
実地研修
医療的ケアの実施
医療的ケアを業として実施するためには、以下の要件を満たすことが必要です。研修を修了しただけでは業務を行うことはできません。
- 「認定特定行為業務従事者」の認定を受ける。
- 所属する事業所が「登録特定行為業務事業者」である。
- 医師の指示書がある。
第3号認定では、利用者の追加やケアの追加の都度、実地研修を受ける必要があります。(基本研修は、1度受講して筆記試験に合格していれば、再受講の必要はありません)
制度の詳細については厚生労働省ホームページ(外部リンク)で、岩手県の認定登録事務等については岩手県保健福祉部長寿社会課のページ(外部リンク)、第3号研修については岩手県保健福祉部障がい福祉課のページ(外部リンク)で、それぞれご確認ください。